2019年1月9日
秦野精華園 就労定着支援事業の新規開始について
就労定着支援事業については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第65号)の施行に伴い、新たな障害福祉サービスとして平成30年4月から実施されています。
一般就労への移行実績及び就労支援実績がある秦野精華園において、障害者の職場定着を推進する観点から、積極的に就労定着支援事業を実施する必要があるため、平成31年1月より就労定着支援事業を新規に開始しました。
事業内容 |
生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援の利用を経て、通常の事業所に新たに雇用され、就労移行支援等の職場定着の義務・努力義務である6月を経過した後、引き続き就労の継続を図るために、企業、障害福祉サービス事業者、医療関係機関等との連携調整や就労に伴う環境変化により生じた生活面・就業面の課題解決に向けて必要な支援を行います。 |
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対象者 |
知的障害者 |
実施施設 |